青色申告にすると65万円控除を受けれるほか、30万円未満まで消耗品として一括で経費計上することができます。
次の2つの書類を税務署に提出することで青色申告で確定申告ができるようになります。
- 開業届
- 青色申告承認書類
2つの書類の書き方、提出の際の注意事項についてまとめました。
開業届の書き方
開業届をダウンロード→『個人事業の開業届・廃業届書(PDF)』
手書きもいいですがサクッと終わらせたい人は『
freee
』開業を使いましょう。
質問に答えるだけで「開業届」と「青色申告承認書類」をサクッと作成できます。

①:管轄の税務署を調べ「税務署の名前・提出する日付」を記入。
②:自分の家の住所を記入。
③:氏名、生年月日を記入。
④:マイナンバーを記入。
⑤:職業は「配送業」としました。運送業などでもOKです。
⑥:屋号は書いても書かなくても問題ありません。Uberで屋号が必要となる、メリットとなることは無いような気がします。
⑦:届出の区分
開業にチェックします。
⑧:所得の種類
事業(農業)所得にチェックします。
⑨:開業・廃業等の日
開業した日付を記入します。
開業日については追記してるので合わせて参考にしてみて下さい。
⑩:開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の「有り」にチェックします。(青色申告をしない場合は必要ありません)
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」は、「無し」にチェックしました。
⑪:事業の概要は「Uber Eatsサービスを利用した配送」と書きました。それっぽくすれば大丈夫です。
UberEats配達員の開業届書類の記入はここまでです。その他の部分は未記入で構いません。
開業日について
開業日は「はじめて配達した日」「今日が開業日だ!と自分で決めた日」どちらでも大丈夫です。
本来、開業した日から遡り2ヶ月以内というルールがあるようですが、そこまで厳しくないようで、開業届を出す日に設定すれば特に問題ありません。
また事業開始から1ヶ月以内に提出する必要がある。という明確なルールがありますが、こちらも過ぎてしまっても問題ありません。なんなら開業届を提出しなくてもなんの罰則もありません。
ただし、青色申告をしたい人は提出しなければならず、また提出期限が決まっています。下の注意点から確認してみてください。
青色申告承認書類の書き方
青色の承認書類をダウンロード→『所得税の青色申告承認申請書(PDF)』

①:管轄の税務署の名前、「青色申告承認書類」を提出する日を記入。
②:納税地には、開業届けと同じ住所を記入します。
③:氏名を記入します。
④:生年月日を記入します。
⑤:職業には「配送業」と書きました。「運送業」などでもOKです。
⑥:屋号があれば屋号を記入します。未記入でも構いません。
⑦:令和_年以降の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。
開業届けを出した年を記入して下さい。2020年に提出する場合は、令和2年です。
⑧:所得の種類
事業所得にチェックします。
⑨:いままでに青色申告承認の取り消しを受けた又は取りやめをしたことの有無
過去に青色申告を取りやめた事が無ければ「無」にチェックします。
⑩:業務を開始した年月日
UberEatsで初めて配達をした日、開業した日を記入します。
⑪:相続による事業継承の有無
「無」にチェックします。
⑫:簿記方式
65万円控除を受けたい場合は「複式簿記にチェック」します。10万円控除でいいなら「簡易簿記にチェック」します。
⑬:備付帳簿名
10万円は「現金出納帳」のみチェックします。65万円控除は次のすべてにチェックしましょう。
65万円控除に必要な帳簿
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
ひとまず上の帳簿に印を打てばOK!65万円控除を受けることができます。
素人では100%作れない帳簿なので、青色は会計ソフトありきで考えましょう。
>>帳簿の詳しい内容は『青色申告完全ガイド(現在作成中)』にまとめています。
書類提出の注意点

書類は所轄の税務署に直接持参するか、郵送で送付、e-taxソフトで送付します。
>>所轄の税務署がわからない人はこちら
※青色申告で確定申告する場合の提出期限
年度 | 提出期限 |
---|---|
初年度 | 開業から2ヶ月以内 |
2年目以降 | 青色申告をする年の3月15日まで |
書類の控えに【受領印】を押してもらう
開業届書類は複写式になっていません。提出しても受理された連絡があるわけでもなくそれっきりです。
2枚作成して1枚を提出用、1枚を控えとし、受領印を押してもらい保存しましょう。
いらないよ!という人もいるかもしれませんが、
- 事業用口座の開設
- 事業用クレジットカードの作成
- 給付金の申請
こんな時に役に立ちます。
e-taxで開業届を提出する場合
税務署に行かず開業届を提出する方法もあります。
まずはe-tax利用の開始をするため利用者識別番号と暗証番号手に入れ、
そこからe-taxソフトをPCにインストールして提出流れ。
手順
- e-taxに登録する『新規でe-taxに登録』
- e-Taxソフトをインストール(Windows専用)
- MACの人はe-taxソフト(WEB版)を利用
- e-taxソフト経由で開業届を提出
ただし、e-taxソフトはe-taxに登録したのに、さらにe-taxソフトに登録し電子証明の利用開始をする必要があります。
住所変更などもできて便利ではあるのですが、
普通の配達員なら確定申告以外で使わない気もします。
よく分からないなら最初の1回だけ税務署に行き
- 開業届
- 青色申告承認書類
- e-tax利用の開始手続き
を提出するのがベターかなと思います。(書類はfreee開業であらかじめ作る)
まとめ、UberEats専業配達員は青色申告がおすすめ
開業届は青色申告をするためにあります。
青色申告をしないなら開業する必要がほとんどないので注意してください。
青色にしない人も『e-tax』は使えるようにしておいた方が便利ですよ!
自宅で確定申告できて便利です。

税務署で確定申告しようとすると、
書類を提出するのに数時間掛かったりします...
無駄な時間ですね。
特に3月10日頃〜3月15日は激混み